第二十二条
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「第四号新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第七条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「第四号旧協同組合金融事業法」という。)第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2第四号新協同組合金融事業法第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧協同組合金融事業法第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3第四号新協同組合金融事業法第六条の五の十一第二項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧協同組合金融事業法第六条の五の十一第二項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。