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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第九条 (普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え)

第九条

第八条第二項において同条第一項の規定により普通銀行が発行する特定社債について長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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