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金融機関の合併及び転換に関する法律 第六十二条 (協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)

第六十二条

前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、転換後協同組織金融機関となる。

2前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等(転換後協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する転換後協同組織金融機関の会員等となる。

3前二項の規定は、次条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

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