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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の七 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

第十八条の七

特定有価証券に係る法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条各号に掲げるもの以外の特定有価証券の募集又は売出しとする。

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