(募集事項等記載書面)
第十一条の六
法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる特定有価証券とする。
- 一内国投資信託受益証券
- 二外国投資信託受益証券
- 三内国信託受益証券
- 四外国信託受益証券
- 五内国信託受益権
- 六外国信託受益権
- 七特定有価証券信託受益証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。第三項第五号において同じ。)
- 八特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。第三項第六号において同じ。)
2法第五条第十項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3法第五条第十項の規定により募集事項等記載書面を提出しようとする特定有価証券届出書提出会社(同項に規定する特定有価証券届出書提出会社又は特定有価証券届出書提出者をいう。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により募集事項等記載書面三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
- 一内国投資信託受益証券第六号の七様式
- 二外国投資信託受益証券第六号の八様式
- 三内国信託受益証券及び内国信託受益権第六号の九様式
- 四外国信託受益証券及び外国信託受益権第六号の十様式
- 五特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
- 六特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式