(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十五条の二
法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一届出目論見書次に掲げる事項
- イ
- ロ当該届出目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出がその効力を生じている旨
- ハ法第十三条第二項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に定める事項に関する内容を記載した目論見書(次条第一項第一号ロにおいて「詳細情報を記載した目論見書」という。)は投資者の請求により交付される旨及び請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
- ニ当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
- ホ当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
- ヘ法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合には、内国投資証券にあっては第十二条第一項第三号ハからホまでに掲げる書類に記載された事項、外国投資証券にあっては同項第七号ハ及びニに掲げる書類に記載された事項
- 二届出仮目論見書次に掲げる事項
- イ当該届出仮目論見書に係る有価証券(投資信託受益証券に限る。)の募集又は売出しに関し、法第四条第一項又は第二項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無(当該効力が生じていない場合においては、当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨を含む。)を確認する方法
- ロ当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合(イに掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
- ハ当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
- ニ前号ハからヘまでに掲げる事項
- イ
2前項第一号ヘに掲げる事項(同項第二号に掲げる届出仮目論見書に記載するものを含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。