(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第二十八条の五
第二十八条の三(第五項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
- 一訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及び訂正の内容
第二十八条の三(第五項第三号及び第四号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。