(特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等)
第三十三条
令第三十九条第一項第一号及び第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券(発行者が内国会社(同条第一項に規定する内国会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)又は特定預託証券(発行者が内国会社である場合に限る。)に係る有価証券通知書又は発行登録通知書とする。
2令第三十九条第二項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券及び特定預託証券の発行者である内国会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとする。)とする。