(特定有価証券の内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第三十四条
令第三十九条第二項各号及び第五項各号の権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2令第四十四条の三第一項に規定する権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
令第三十九条第二項各号及び第五項各号の権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2令第四十四条の三第一項に規定する権限(特定有価証券に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。