(同一種類の有価証券) 第四条の五 法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。 e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗