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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の三 (訂正発行登録書の提出事由等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(訂正発行登録書の提出事由等)

第十八条の三

第二十三条の四に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなったこと。
  2. 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
  3. 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があったこと。
  4. 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があったこと。

2第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 内国投資証券第十七号様式
  2. 外国投資証券第十八号様式
  3. 特定内国資産流動化証券第十七号の二様式
  4. 特定外国資産流動化証券第十八号の二様式
  5. 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  6. 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

3特定有価証券に係る法第二十三条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 発行予定額又は発行残高の上限の増額
  2. 発行予定期間の変更
  3. 有価証券の種類の変更

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