(発行登録に係る発行予定期間) 第十八条の四 特定有価証券に係る法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗