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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の五 (発行登録取下届出書の記載内容)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(発行登録取下届出書の記載内容)

第十八条の五

第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により特定有価証券の発行登録を取り下げようとする発行登録者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 内国投資証券第十九号様式
  2. 外国投資証券第二十号様式
  3. 特定内国資産流動化証券第十九号の二様式
  4. 特定外国資産流動化証券第二十号の二様式
  5. 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  6. 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

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