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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十九条の四 (自己株券買付状況報告書の記載内容等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)

第二十九条の四

第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第二十五号の三様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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