(公告の中断の内容の公告)
第二十七条の七
特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に付して次に掲げる事項を公告するものとする。
- 一公告の中断の期間
- 二公告の中断の原因
特定有価証券に係る法第二十四条の二第二項に規定する公告をする者が、令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に付して次に掲げる事項を公告するものとする。