第二十三条
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第四十二条の三に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
新証券取引法第五十一条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第一項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第五十九条第二項ただし書の承認は、新証券取引法第五十一条第二項ただし書の承認とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
旧証券取引法第二十九条の二第一項の規定によりみなし登録第一種業者に付された条件は、施行日において新金融商品取引法第三十条の二第一項の規定により付されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。