条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二十二条 (虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)

第二十二条

有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

2第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第三十七条第一項第七号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日から三月以内に」とする。

新証券取引法第五十条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十条の三第一項第一号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二十二条(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第二十一条の三(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効) 金融商品取引法 目次 第二十三条(届出書の真実性の認定等の禁止) →