第二十条
第十八条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
- 一請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。
- 二
第十八条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
新証券取引法第四十七条の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第二号リに該当する者とみなす。
金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハの規定の適用については、整備法第一条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。以下「旧外国証券業者法」という。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号。以下「旧証券投資顧問業法」という。)若しくは金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。以下「旧金融先物取引法」という。)の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、同号ハに該当する者とみなす。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。