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投資信託財産の計算に関する規則 第十八条 (繰延資産の表示)
平成十二年総理府令第百三十三号
府省令
(繰延資産の表示)
第十八条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
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