(会計上の見積りに関する注記) 第五十五条の五の四 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。一会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの二当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 e-Gov法令検索で第五十五条の五の四を開く ↗