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投資信託財産の計算に関する規則 第四十九条 (税引前当期純損益金額)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(税引前当期純損益金額)

第四十九条

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

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