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投資信託財産の計算に関する規則 第五十五条の四 (注記の方法)
平成十二年総理府令第百三十三号
府省令
(注記の方法)
第五十五条の四
貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
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