(注記表の区分)
第五十五条の三
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二会計方針の変更に関する注記
- 三表示方法の変更に関する注記
- 四会計上の見積りに関する注記
- 五会計上の見積りの変更に関する注記
- 六誤謬の訂正に関する注記
- 七貸借対照表に関する注記
- 八損益及び剰余金計算書に関する注記
- 九税効果会計に関する注記
- 十リースに関する注記
- 十一金融商品に関する注記
- 十二賃貸等不動産に関する注記
- 十三関連当事者との取引に関する注記
- 十四重要な後発事象に関する注記
- 十五収益認識に関する注記
- 十六その他の注記