条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託財産の計算に関する規則 第五十五条の五の六 (誤謬の訂正に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(誤謬の訂正に関する注記)

第五十五条の五の六

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該誤謬の内容
  2. 当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額

e-Gov法令検索で第五十五条の五の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託財産の計算に関する規則第五十五条の五の六(誤謬の訂正に関する注記)について教えてください」と聞く
← 第五十五条の五の五(会計上の見積りの変更に関する注記) 投資信託財産の計算に関する規則 目次 第五十五条の六(貸借対照表に関する注記) →