(貸借対照表に関する注記)
第五十五条の六
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
- イ資産が担保に供されていること。
- ロイの資産の内容及びその金額
- ハ担保に係る債務の金額
- イ
- 二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
- 三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
- 四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
- 五重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含み、負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
- 六未払費用又は前払費用のうち、当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等(法第四条第二項第十一号に規定する投資信託約款の定めに従い支払われる信託報酬その他の手数料をいう。以下同じ。)を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額
- 七当該計算期間の末日における受益権の総数
- 八当該計算期間の末日における買取受益権の総数
- 九当該投資信託の買取受益権の処分の方法及び当該処分の状況
- 十貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が元本総額を下回る場合におけるその差額
- 十一当該計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額(計算期間中に受益証券の基準価額をもって委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款に表示のある委託者指図型投資信託(その受益証券の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一単位当たりの純資産の額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一単位当たりの純資産の額との間に差異がある場合における当該純資産の額及び当該差異の理由を含む。)