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投資信託財産の計算に関する規則 第五十五条の七 (損益及び剰余金計算書に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第五十五条の七

損益及び剰余金計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合(前条第六号に規定する場合を除く。)は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額
  2. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用
  3. 不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳
  4. 投資信託約款で定められた収益の分配の方針に従い当該計算期間の分配金の額を計算した過程
  5. 再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳
  6. 公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳

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