(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第十四条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
施行日前に到来した最終の決算期に係る貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の表示方法については、なお従前の例による。
2第十八条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則第五十五条の三第五号の規定は、この府令の施行後最初に到来する計算期間の末日に係る注記表については、適用しない。この場合においては、第十八条の規定による改正前の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則第三十三条及び第四十八条の規定を適用する。