(無形固定資産の表示)
第十六条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
この府令による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下「新投資信託財産計算規則」という。)第二条第二項第三号の規定並びに第十九条第二項第一号ト及び第二号ニの規定(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)は、平成二十二年四月一日前に開始する計算期間に係る投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産及び同法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の計算関係書類(新投資信託財産計算規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2新投資信託財産計算規則第二条第二項第四号及び第五号の規定並びに新投資信託財産計算規則第五十五条の三第四号の二及び第四号の三、第五十五条の八の二並びに第五十五条の八の三の規定(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)は、平成二十二年三月三十一日前に終了する計算期間に係る投資信託財産の計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。