(会計方針の変更に関する注記)
第五十五条の五の二
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更の理由
- 三遡及適用をした場合には、当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額
- 四当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。