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投資信託財産の計算に関する規則 第八条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第八条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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