第六十八条の三の三
特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第四項において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項及び第三項において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
- 一次に掲げる全ての要件
- イ投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
- ロその受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(同条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。
- ハその受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
- ニその他政令で定める要件
- イ
- 二
2特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第七項並びに第六十六条の九の四第一項及び第六項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、第六十六条の九の四第一項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第六項中「外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。
4法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「金額(第一号」とあるのは、「金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第四項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除くものとし、第一号」とする。
5第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
7前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人及び特定投資信託の受益者の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。