(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
第四条の七の二
法第九条の四の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一その証券投資信託等(法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託又は同項第二号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。
- 二
2法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。
3国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。