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確定拠出年金法施行規則 第十九条 (指定運用方法の選定基準)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(指定運用方法の選定基準)

第十九条

第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。
  2. 当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したものをいう。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。
  3. 第一号の損失の可能性が、前号の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。
  4. 当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、第二号の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。

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