(報告書の様式) 第十二条 確定拠出年金運営管理機関は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第七号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗