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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第十二条 (報告書の様式)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号府省令
(報告書の様式)

第十二条

確定拠出年金運営管理機関は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第七号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。

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