(変更の届出)
第五条
法第九十二条第一項の規定による届出は、様式第四号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。
- 一商号若しくは名称又は住所を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る第三条第一項第一号、第二号及び当該変更に係る同項第四号に掲げる書類
- 四営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 五他に営んでいる事業の種類に変更があった場合当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類