条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
確定拠出年金法
› 第百一条
確定拠出年金法 第百一条 (業務に関する帳簿書類)
平成十三年法律第八十八号
法律
(業務に関する帳簿書類)
第百一条
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第百一条(業務に関する帳簿書類)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第120条
確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第11条
← 第百条
確定拠出年金法 目次
第百二条(報告書の提出) →