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確定拠出年金法 第百二条 (報告書の提出)

平成十三年法律第八十八号法律
(報告書の提出)

第百二条

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

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