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確定拠出年金法施行令 第五十五条 (主務大臣)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(主務大臣)

第五十五条

法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。

2厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第百三条第一項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(第五十八条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

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