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確定拠出年金法施行規則 第七十二条 (管轄)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(管轄)

第七十二条

前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第六号、第七号及び第十一号に掲げる権限を行うことを妨げない。

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