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確定拠出年金法 第八十七条 (指導及び助言)

平成十三年法律第八十八号法律
(指導及び助言)

第八十七条

国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

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