(中小事業主掛金の納付)
第七十条の二
中小事業主は、第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする。
2前条第四項の規定は、連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。
中小事業主は、第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする。
2前条第四項の規定は、連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。