条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法 第七十条の二 (中小事業主掛金の納付)

平成十三年法律第八十八号法律
(中小事業主掛金の納付)

第七十条の二

中小事業主は、第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする。

2前条第四項の規定は、連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法第七十条の二(中小事業主掛金の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条(個人型年金加入者掛金の納付) 確定拠出年金法 目次 第七十一条(個人型年金加入者掛金の源泉控除) →