(代行返上計画)
第四十五条
存続厚生年金基金は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)となろうとする場合は、当該権利義務の移転に関する計画(次項及び次条第一項において「代行返上計画」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。
2第四十三条第二項及び第三項の規定は、代行返上計画について準用する。この場合において、これらの規定中「解散計画」とあるのは、「代行返上計画」と読み替えるものとする。