(解散計画の記載事項)
第四十四条
解散計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一解散計画の適用開始日及び解散予定日
- 二事業及び財産の現状
- 三年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金をいう。第四十六条第一項において同じ。)の積立ての目標
- 四前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
2前項第四号に掲げる措置は、同項第三号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。
解散計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項第四号に掲げる措置は、同項第三号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。