(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)
第六十三条
平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。