(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
第二条
改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十一号及び第五十六条第一項第十一号並びに第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十二号及び第五十六条第一項第十二号の規定は、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第五十四条の二(同項及び同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四条の二(同法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。