(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合) 第七十三条の六 法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。 e-Gov法令検索で第七十三条の六を開く ↗