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国民年金法施行規則 第七十三条の六 (法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)

第七十三条の六

第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。

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