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国民年金法施行規則 第七十三条の七 (法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)

第七十三条の七

第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
  3. 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
  4. 個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 出産の予定日を明らかにすることができる書類
  2. 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
  3. 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
  4. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

3第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。

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