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国民年金法施行規則 第七十三条の二 (関連資料の収集等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(関連資料の収集等)

第七十三条の二

厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

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