条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第七十二条の七 (国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)

第七十二条の七

第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。

2納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第七十二条の七(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条の六(納付受託者の報告) 国民年金法施行規則 目次 第七十二条の八(指定取消の通知) →