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国民年金法施行規則 第七十二条の六 (納付受託者の報告)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(納付受託者の報告)

第七十二条の六

第九十二条の四第二項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。

  1. 納付受託者の名称
  2. 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
  3. 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
  4. 納付を委託された年月日

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